第 4 0 0 回 講 演 録
日時: 2012年9月6日(木) 13:00~15:15
演題: 「想続」のすすめ ~生き方上手になるために~
講師 高伊FP事務所 代表、NPO法人ら・し・さ 理事長 高伊 茂 氏

はじめに
    人生の後半を活き活きと暮らすことを「終活」という。日本の百歳以上の長寿者は今年の敬老の日には5万人に達すると思われる。男性の平均寿命は現在約80歳だが、今ここにいる人は余命を80マイナス現年齢ではなく、100マイナス現年齢と考えるべきである。100歳以上の長寿者の8割を占める女性はほとんど寝たきりの人が多いが、男性は大部分が元気である。「人生百年」と心得て、長い後半生を明るく、楽しく生きるにはどうしたらよいであろうか。自分の主宰する「NPO法人 ら・し・さ」ではファイナンシャルプランナーを中核として、「終末整理」をイメージさせる「エンディングノート」ではなく、人生の後半期の「生き方」を計画するための「ラスト・プラニングノート」を提唱している。「ラスト・プラニングノート」は“終末整理帳”ではなく、“有終計画帳”である。

.最近の相続事情

1.最近の相続事情

(1) 自分の最後を自らプロデュースする時代へ
    戦後の民法改正で同一戸籍に3世代以上が記載される戦前の制度が廃止されたことにより、家族制度だけではなく居住形態も変わり、核家族化が進み個人主義が台頭した。世代間の扶助の形も家族内の「自助」から、健康保険、介護保険、公的年金などによる「公助」に変わった。しかし、この「公助」も少子化の進展とともに増税による補填を余儀なくされている。葬式の形式さえも変わってきて、従来は近隣・地域が面倒を見ていたのが、今は「家族葬」が主流となり、墓を造らない「樹木葬」や「散骨」なども増えつつある。この時代にあっては自らの人生の最終的な「想い」を実現するためには、自分自身の最期を、従来の伝統や慣習によらず、自ら予めプロデュースしておかなければならなくなった。

(2) 遺言作成の増加

    相続争いが増えている世相を反映してか、公正証書遺言の作成件数が年々増え、平成9年に52千件であったものが、平成23年には79千件まで増加した。

(3) 財産より子が望むもの
    子が親に最も望むものは、財産を遺してくれることではなく、親が健康で、認知症にかからず、長生きをしてくれること。たとえ財産を遺してくれたとしても、それが遠隔の地方の土地・建物であった場合、居住用としては不要であるばかりではなく、土地余りのため売却できる見込みもなく、固定資産税と維持費がかさむだけで、相続する価値はほとんどない。財産を遺されて一番喜ぶのは現金である。
(4) 相続税法改正の動き

    国の債務がGDPの2倍にも達する財政の再建のためには増税は不可避であるが、相続税は捕捉しやすい税であるため、今年の税制改正大綱で相続税増税がうたわれる予定である

社会保障と税の一体改革素案
イ)
 相続税の基礎控除額が少なくなる
    現行税法では相続税が課税されるのは100件の相続のうち4~5件であったが、これを改正により6~7件まで増やすことを目論んでいる。基礎控除額は現行の[5000万円+(1000万円X法定相続人数)]を改正して[3000万円+600万円X法定相続人数]とする。
) 生命保険受取人の非課税扱いが変わる方向
    法定相続人一人当たり一律500万円の非課税枠があるが、改正により、未成年者、障がい者および生計同一の者以外の法定相続人には適用されなくなる。
小規模宅地等の評価減の特例
    相続税対象財産が上記基礎控除額を超える場合でも、従来から70坪程度までの小規模宅地には80%の評価減の特例が与えられ、その宅地上の建物に相続人のうち最低1人が居住していれば、その宅地を相続した全ての相続人にこの特例が適用されていたが、既に平成22年の改正で同居していない相続人には適用されなくなった。二世帯住宅の場合は税務署が居住の実態、建物の構造によって査定するので、特例適用は個別判断となる。なお、相続人としての配偶者には配偶者特例として総額1億6千万円あるいは法定相続分相当の額の何れか大きい方の額まで課税が免除されるので、課税されることはほとんどない。

2.死後の整理は大変

(1) 死後に必要な主な手続き
    ここに出席している人の大部分は相続をした経験があると思うが、主なものを列挙しても、下記のとおりの多数の面倒な手続きを、惜別を悲しんでいる暇もなく、自らあるいは専門業に依頼して、相続税の深刻・納税などは法定の期限内に済ませなければならない。
① 相続…財産の確定(預貯金、有価証券、不動産、借金)、相続人の確定、遺産分割、測量、
    分筆、
相続税申告と納税、名義変更
各種手続き…生命保険・共済金請求、遺族年金請求、各種社会保険手続、自動車、
    公共料金変更、
クレジットカード整理、退職金請求
葬式、納骨、法要、墓の管理
(2) 増えている「争族」「争続」
    いわゆる「遺産相続争い」をする「争族」「争続」は遺産分割事件の新受件数でみると、昭和24年に1,104件であったものが、平成8年に10,194件、平成22年には13,597件へと増加の一途をたどっている。

3.それぞれの気持ちは

(1) 親の気持ち
    遺言を書くよう勧めても、「うちに限って争いは起きない、財産が少ないから、税金がかからないから」などという理由で断る人が多い。しかし、実際には総額300万円程度で係争となったケースもある。また相続税がかかれば相続の発生から10カ月以内に納税をしなければならないので、結論を期限内に出さなければならないが、税を払わない場合には話し合いが延々と続いて、こじれてしまうことがある。

(2) 子の気持ち 
    子は日頃まとまった金を手にする機会はあまりないので、親が亡くなったときは、千載一遇のチャンスと思いがちである。相続内容に不公平感を感じる子がいたら、揉めることになる。

(3) 子の配偶者の気持 
    嫁や婿は相続の権利はないので、遺言で遺贈を受けるしかないが、舅や姑に、遺言を書いてくれとはなかなか言えない。一方、法定相続人でないにもかかわらず遺産分割協議の場に乗り込んできて、遺産分割協議をめちゃくちゃにする場合もある。

4.争いのない相続にするには
    税理士は一般に相続対策として「節税」を説くが、節税は一番最後の対策である。相続で打つべき対策は下記のようなものがある。

(1) 遺産配分
    真の相続対策とは、遺族が争いをしないようにするため、日頃、家族関係を良好に保つことであるが、容易ではない。自分の想いを込めた遺言を遺すことが争いを未然に防ぐために最も有効な対策である。

(2) 現金対策
    相続財産の大部分が土地・建物の不動産である場合が多いが、遺産分割のしやすさと納税資金対策として、現金資産を生前に準備しておくことを勧める。

(3) 税金対策
    税金対策は、予め対策をしていても、相続の時になって法律が変わっていれば、通用しなくなる。前述の通り「小規模宅地等の評価減の特例」の中身は既に変わっている。税法はこれからも変化して行く。贈与税の基礎控除額や特例などを最大限活用して節税をはかるしかない。そして、相続について理解のある税理士と懇意になっておくと良い。

Ⅱ.遺産分割と遺言


遺産分割
(1) 遺産分割協議と遺言との関係
    遺産分割協議は関係する相続人全員が一堂に会して行う必要がある。遠隔地などの都合で止むを得ず参加できない場合は、電話、文書で自らの意見を述べることができ書面作成には全員が参加する。しかし、被相続人が遺言により配分の指定(指定分割という)をしていた場合には、原則として、民法に定める法定相続分に優先する。
(2) 相続放棄と遺産分割協議
    相続放棄は、相続の発生を知った時から3カ月以内に手続きをしなければならない。ところが、遺産分割協議をして何も財産を受け取らず、“本人は相続を放棄した積り”であっても、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを正規にしておかないと、後日、被相続人の借金や連帯保証などの負の財産が見つかった場合は、たとえ財産を一切受け取っていなくても、法律上の相続放棄をしたとはみなされず、返済義務が生じる場合がある。なお相続放棄は、債務についての存在を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に放棄の手続きをすればよい。また、複数の相続人のうち一人だけ相続放棄をすることも可能である。

2.遺言の活用

(1) 遺言の種類および長所と短所
    遺言には下表のとおり「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるが、自筆証書には欠点が多いので、公正証書の作成を勧める。自筆証書には不備・疑義が生じやすいために、遺言があったことで却って紛争の種になることすらある。

   自筆証書遺言  公正証書遺言



 ○ 費用があまりかからない
 ○ 秘密が守れる

 ○ 紛失・偽造変造などの恐れがない
 ○ 法律に詳しい公証人が作成するので、
    内容不備や内容不明は起こりにくい

 ○ 検認手続きが不要である
 ○ 相続の手続きがすぐにできる




 ○ 全文を自筆で書かなければならない
 ○ 紛失・偽造変造などの恐れがある
 ○ 内容不備による無効、内容不明

    による遺産争い発生の恐れがある
 ○ 面倒な検認手続きが必要である
 ○ 筆跡で揉めることがある

 ○ 公正証書作成の費用がかかる
 ○ 証人が必要なため、証人によっては、
   秘密を守れない恐れがある(公証人
    に信頼のおける証人を依頼すること
    により、解決できる)

(2) 遺言は法定相続に優先する
自分の遺産の分け方は、遺言で自由に決められる
    被相続人が遺言により配分の指定(指定分割という)をしていた場合には、遺産配分は民法に定める法定相続分に優先する。
唯一の制限として、遺留分に気をつける必要がある
    民法の「法定相続分」は遺産配分の目安で、遺言による配分が優先する。ただし、民法で強行規定として定められた「遺留分」については遺言による配分に優先するので気を付ける必要がある。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないので、相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合は、遺言を作成することにより全財産を配偶者に遺すことができる。なお、遺留分を侵しても遺言全体が無効になるわけではない。また、遺留分の減殺請求権には時効がある(相続の開始を知ったときから1年以内、あるいは相続の発生後10年以内)。

(3) 遺言には効用が沢山ある
① 法定相続分と異なる遺産配分を行うことができる。
② 夫婦間に子供が無く、遺される配偶者に全財産を相続させることができる。
③ お世話になった方(団体等)に財産を贈ることができる。
④ 企業承継で、財産も確実に引き継ぐことができる。
⑤ 離婚や再婚したので、相続を考慮することができる。
⑥ 相続税の申告期限は10カ月以内。配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の評価減の特例、
      メリットを享受できるようにすることができる。
⑦ 相続の手続きが簡素化され、遺族の負担が大幅に簡素化することができる。

3.遺言の作り方
(1) 公正証書遺言の作成
    公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成してもらう。この近隣では次の公証役場がある。
    [渋谷公証役場 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 電話03-3464-1717]
(2) 遺言執行者を決めておく
    遺言書の内容を実現してくれる大事な人である。第三者に依頼するときは、報酬も遺言書に明記しておく。
(3) 遺言作成の考え方と注意点
    ①
元気なうちに用意する、② 公平と平等は違う、③ 配分の考え方をしっかり、④ 共有にしない(分筆しておく)⑤ 遺留分に気をつける、⑥ 配偶者の老後生活と二次相続を考える、⑦ 納税資金対策も考えておく、⑧ お墓の守り(祭祀者)を決めておく、⑨ 書換え(変更)はできる、⑩ 大事なものだが分かるところに保管、⑪ 夫婦や知人どうしの連名の遺言は無効。
(4) 遺産の分割の基準(民法第906条)
    遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という民法の規定の精神は、遺産分割協議や遺言作成のときに、最大限配慮すべきである。特に相続人が生活弱者である場合は十分な配慮が必要である。
(5) 遺言に書いてはいけないこと
    ① 悪口、誹謗中傷  ② 不平、不満  ③ 共有にする配分

(6) 遺言に書いたほうが良いこと
    ① 感謝の言葉、② 残される配偶者や子供への思いやり「遺言は、残される人への愛のメッセージ」、③ 人生への満足感、
④ 財産配分の考え方、⑤相続人が病弱や高齢などで、遺言者より先に死亡した場合のこと、⑥ 遺贈がある場合は、遺贈を放棄した場合のこと、⑦ 遺言執行者の名前と執行報酬、⑧ 祭祀承継者を誰にするか。
    このように「自分の想いを伝えることができるのが遺言」であり、遺言で想いを伝えることによって「相続」が「争族」や「争続」にならず「想続」が実現される。その「想い」は下記の例文のような「付言」を加えることで、一層よく伝えられる。特に、名前(○○)を入れることが肝心である。
 わたしは、妻○○と一緒になり幸せでした。苦しい時もあったが、喜びもたくさん有りました。 こども
    たちも大きくなりました。争いのない幸せな家庭を築いていってください。家族のみんなありがとう。

◎ 私の亡き後、母を大事にして、きょうだい仲良く暮らしてください。
先祖代々の家であり、家は長男○○に相続させますので、先祖の供養をお願いします。 他のきょう
    だい○○と○○には預金を相続させます
ので、先祖の供養をお願いします。 ○○家繁栄のため、
    みんなで助け合っていってください。

私の老後は体力が衰え、ことのほか長男夫婦の世話になりましたので、長男の妻の○○さんにも
    財産を分けることとしました。
 

Ⅲ.エンディングノートの活用


1.エンディングノートの必要性
(1) 死後の始末は、自分ではできない
         ① 死後の手続きに欠かせない情報を記載、② 完璧でなくても、手がかりになればOK

(2) 普通の人にとって、遺言作成は簡単ではない

(3) エンディングノートを書くことで、遺言作成が速くなる

(4) 次世代へスムーズにバトンタッチするためのツール
          相続の準備、 想いをまとめ、関係者へメッセージを残す(想続)

(5) 人生を悔いなくよりよく生きるための手助け
          自分の過去を振返る : わが家にどのような人がいたのか、自分は何をしてきたか
          人生の日記帳 : これから、何をしたいか、何をするかを考える

(6) 別居している親子間の情報交換、あるいは、親子の話し合いの元にもなる

2.エンディングノートの構成
(1) 一般的なエンディングノート
    ① 自分史、② 財産目録、③ 終末期の情報
(2) FPが作ったエンディングノート=「ラスト・プランニングノート」
 高伊氏が主宰する「NPO法人ら・し・さ」が作った「ラスト・プランニングノート」(今回出席者全員に配布)は下記の構成となっている。記①と③に、他のエンディングノートにはない特色がある。
       ① ライフプランのページ
        自分の歴史・将来 ○ 趣味・おつきあい ○ 親戚・知人・友人の名簿  医療・介護 
           ○ 介護(介護サービスをうけるときの流れ) ○
支えてくれる専門家 
           ○ 相続・遺言相談Q&A

      ② 資産のページ

        貯蓄 ○ 保険 ○ 生命保険の覚書 ○ 年金 ○ 借入 ○ 不動産  
           ○
その他の資産・財産
      ③ ラストプランのページ

          ○ わたしの願い ○ 葬式とお墓 ○ わたしの想い ○ わたしの家系図 ○ 慶弔記録 
          ○
手続きの流れとリスト


3.「死ぬときに後悔すること」(「ラストプラン」書き込みの参考)

   ① 健康を大切にしなかったこと、② たばこを止めなかったこと、③ 生前の意思を示さなかったこと、④ 自分のやりたいことをやらなかったこと、⑤ 夢をかなえられなかったこと、⑥ 遺産をどうするか決めなかったこと、⑦ 自分の葬儀を考えなかったこと、⑧ 美味しいもの食べておかなかったこと、⑨ 仕事ばかりで趣味に時間を割かなかったこと、⑩ 行きたい場所に旅行しなかったこと、⑪ 会いたい人に会っておかなかったこと、⑫ 自分の生きた証を残さなかったこと、⑬ 神仏の教えを知らなかったこと、⑭ 愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと、等。

 (緩和医療医 大津秀一著 致知出版社 『死ぬときに後悔すること25』より抜粋)

4.今後のライフプランや相続を考える(まとめ)

 「ラスト・プランニングノート」を書けるところから、書いてみよう。 

(1) その時に備えるために

 ① 残される家族への想いを伝える、② 人生の卒業式を自分でプロデュースする

(2) 自分を知るために

 ① 人生を振り返り、未来に向かってどう生きるか考えるツール

 ② 自分の持っている資産の確認、③ 健康状態
(3) 遺言作成の時間を短縮するために

 ◎ ラスト・プラニングノートを書いて見る[練習課題]

 ① 「これからの予定ややりたいこと」(会場記入例“宇宙旅行”)

 ② 「よく行く場所・思い出の場所・好きな場所」(会場記入例:“図書館”)

 ③ 「私の願い」(棺に入れてほしいもの)(会場回答例“妻の若き日の写真”)

 

Q&A

Q1:任意後見制度と法定後見制度の違いは? ファイナンシャルプランナー(FP)が後見人を紹介できるか?
A1:成年後見制度の中に任意後見制度と法定後見制度がある。任意後見は判断能力のあるうちに公正証書で作成した契約に基づいて任意に後見人を選任する制度。法定後見は認知症の高齢者など判断能力を失った者に、本人の行為能力の制限をしたり、法律行為の支援・代行したりする後見人を家族などの請求に基づき家庭裁判所が選任する制度である。FPでも専門とする分野が異なるため、後見人を紹介できるのは半数程度であろう。後見人の報酬は後見される人の財産に応じて家庭裁判所が定めるが、大概は月額2~3万円程度と安いため、弁護士はあまり引き受けたがらない。なお、任意後見人の依頼先としては司法書士が共同で運営する「リーガルサポート」がよかろう。
 
Q2:妻との共有財産の相続については遺言書にどう書けばよいのか?

A2:共同名義で書く遺言書は認められない。夫と妻がそれぞれ別々に遺言書を書く必要がある。

Q3:孫に対する生前贈与の一部としての学資の援助は贈与税の対象となるか?

A3:社会通念上の範囲内で、他の目的に使われない限り、贈与税はかからない。なお、一般的な贈与税の非課税の上限は毎年110万円。もっとも、この枠を超えて贈与し、若干の贈与税を払っておいた方が税務上確実である。

Q4:遺言の文面として「全財産を私の愛する妻○○に相続させる」と書けば十分か?

A4:署名、日付けと捺印があれば完ぺきである。“愛する”の一言はとても効果的である。

 

(記録:井上邦信)

小冊子「ラスト・プランニンングノート」(全40頁)
購入をご希望の方は下記へお申し込み下さい。

(1冊525円+送料100円)
 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14   日本橋KNビル4F

  NPO法人ら・し・さ      http://ra-shi-sa.jp/noteguide.htm
  TEL: 03-5201-3793
 FAX: 03-5201-3712(24時間受付)